インフォメーション98年10月号でお知らせした大同生命「健康体割引特約」に続き、12月2日、リスク細分型商品第2弾として「糖尿病・高血圧用定期保険」が発売となりました。もう保険には加入できない…と思っていたアナタ!!あきらめるのはまだ早いかも知れません。今回はこの新商品「糖尿病・高血圧用定期保険」の情報を持ってお客様の所へ出かけた磯野さんと、これまで高血圧のため、生命保険への加入ができなかった花沢さんとのお話をちょっと聞いてみましょう。
磯野さん:花沢さん、大同生命から新保険が発売されたんですよ! 花沢さん:磯野さん、私が血圧高いってこと知ってますよねぇ。3年前、 養老保険が満期になって、満期金で新しい生命保険に加入しよ うと思っていたのに、血圧が高いので保険に加入できませんっ て…。もう生命保険なんてとっくにあきらめてますよ。 磯野さん:ところが花沢さん、びっくりしないでくださいね。なんと今回 発売されたのは糖尿病・高血圧者用の保険なんですよ。 花沢さん:えぇっ!今までは高血圧とか糖尿病というだけで保険契約でき なかったはずなのに、どうして? 磯野さん:やっぱり驚きました?これは金融ビッグバンで規制緩和が進む 中、加入者の様々なニーズに応えようと、保険会社も新たな商 品開発に力を入れた結果、誕生したものなんです。12月2日 発売の出来たてホヤホヤ商品なんですが、もしよろしければ簡 単な質問に答えていただくだけで、おおよその保険料が分かり ますけど、やってみます? 花沢さん:えっ、今ですか?やってみようかしら。保険のこと考えるなん て、ここしばらくなかったし…。じゃ、磯野さんお願いします。 磯野さん:はい、ではやってみましょう。えーっと、これまでに高血圧を 原因とする入院をしたことがありますか? 花沢さん:いいえ、ないですね。 磯野さん:では、これまでに心臓、腎臓、眼底の所見に異常を指摘された ことがありますか? 花沢さん:いいえ、ないです。 磯野さん:高血圧以外の病気、または身体の障害はありますか? 花沢さん:いいえ、ないです。 磯野さん:最近、血圧測定しました? 花沢さん:あら、ちょうど良かった。おととい健康診断を受けたんだけど 、たしか上が165の、下が100くらいだったかなぁ。 磯野さん:ふむふむ、それから花沢さん、血圧の薬は飲んでますか? 花沢さん:2年位前にお医者さんから、「お薬飲んだ方がいいですよ」っ て言われて、それから飲み続けているんだけど…これってまず いわよね。 磯野さん:いいえ、そんなことはないですよ。さてと、質問は以上です。 花沢さん:えっ、もう終わりなの? 磯野さん:はい終わりです。ただ、実際に加入する場合には医師の診断が 必要ですからねぇ。この保険に加入できない人もいれば、今か ら私が言う保険料より高くなる場合もあるんです。あくまでも 、おおよその保険料として聞いてくださいね。 花沢さん:はい、わかりました。 磯野さん:えーっと、花沢さんは58歳の女性で…死亡保険金額を100 0万円、保険期間10年のものに加入すると、月々5,890 円の保険料になります。 花沢さん:えーっ、すごいわねぇ。この保険は1000万円が限度なの? 磯野さん:いいえ、その方に該当する保険料率にもよりますが、最高2億 円が限度となっています。法人契約も可能な上、保険期間も5 年・10年と選択できますし、入院特約や通院特約等も付加で きるんです。また、保険の更新をする際に、再度医師の診断を 受けるんですが、その時の血圧等が正常値に近くなっていた場 合は、保険料率も変更されるんです。まあ、その逆もあります けどね。 花沢さん:この保険については検討の余地があるわね。まぁ保険料のこと もあるし、今晩、ウチのお父さんにも相談してみるわ。
万が一の時の借入金返済目的や、相続税の納税資金目的等のために本当は生命保険が必要だけれど、糖尿病や花沢さんのように血圧が高いために、今まで保険加入が出来なかったという方は、ぜひ検討してみることをお薦めします。詳しくは各担当者にお問い合わせください。
12月8日に開催致しました年末調整研修会には、多数の方にご参加頂き誠に有り難うございました。今月号では、定率減税の実施に伴い記載方法が変わった源泉徴収簿の書き方と給与支払報告書の記載内容の注意点を中心に説明していきます。ご参加頂いた方には復習となりますが、もう一度確認してみて下さい。
1.定率減税処理
年末調整欄の「年調年税額」21までは、例年通りの年末調整処理を行います。その後、欄外へ下記のように21-2と21-3の記入欄を作成し、定率減税処理に入ります。
まず、年調年税額21に20%を乗じて求めた定率減税額(但し上限25万円)を21-2へ記入します。そして、年調年税額21から定率減税額21-2を差し引き、定率減税額控除後の年税額を求め21-3へ記入します。(ここで百円未満を切り捨てます)定率減税控除後の年税額21-3から毎月預かっていた源泉徴収税額の合計額Gを差し引き、精算すべき過不足金額が求められます。これを22に記入し、求められた過不足金額が超過額の場合は23〜27へ、不足額の場合は28、29に記入し、過不足金額を各人へ精算して終了となります。

2.給与支払報告書の作成注意点
今年は摘要欄へ年調定率控除額と年少扶養親族数を記載する必要がありますので、下記の記載見本を参考に記載漏れのないよう注意して下さい。また、記載する際に間違いやすい点も列記しましたのでご確認下さい。

(1)「摘要」欄の「年調定率控除額」には、源泉徴収簿21-2の金額が記載されていますか。また、「年少扶養親族」には16歳未満の扶養親族の人数が記載されていますか。
(2)「住所」欄には、受給者の平成12年1月1日現在の住所又は居所が記載されていますか。
(3)「源泉徴収税額」欄には、源泉徴収簿の21-3定率減税額控除後の年税額が記載されていますか。
(4)「配偶者の合計所得」欄には、収入金額ではなく所得金額が記載されていますか。
(5)「個人年金保険料」・「長期損害保険料」欄には、控除額ではなく支払保険料額が記載されていますか。
(6)オレンジ色の給与支払報告書の場合には、3枚目の税務署提出用の下段に法定調書合計表と同様の「署番号」、「整理番号」が記載されていますか。
年末・年始は何かと忙しくなる時期ですので、早めに必要な書類を準備し年末調整事務を行って下さい。
前回の勉強会では、巡回監査報告書の科目別事項である受取手形について勉強をした友達ですが、今回は売掛金の内容について先輩の所へ勉強に来たようです。
友達「前回は巡回監査報告書の受取手形について教えていただきましたが 、今日は売掛金についての勉強ですよね。」 先輩「そうだね。君の会社の売掛金管理はどうしているのかな?」 友達「卸売りの方はTKCの集計帳を利用し、小売りはレジを利用してい ます。ですから、管理は完璧だと思いますよ。」 先輩「本当に完璧かな?まず、巡回監査報告書の文面を見てみようか。」 ┌───────────────────────────────┐ │売掛金は、納品書控、請求書控とチェックしてあることを確認し、月│ │末一括計上の場合は、売掛金元帳の集計表が作成されており、月間の│ │売上高が正しく起票されていることを確認したか。また月中において│ │締められた場合、締後の計上は正しく行われていることを確認したか│ │。 │ └───────────────────────────────┘ 友達「・・・こんなに細かくはチェックできていないです。」 先輩「そうだろ。いいかい、毎日が現金売上で発生する取引は領収書控や レジシートとのチェックとなるけど、多くの会社は、売掛金として 月に1回請求書を発行して、売上高を計上する事が多いんだ。この ような場合は売上金額の一番の元となる納品書控から、請求書控→ 集計帳→会計伝票の順番でチェックしていく事が重要だぞ。」 友達「なるほど。納品書控からチェックしていくことにより、売上計上洩 れの防止や請求洩れ、二重請求、二重計上等の間違いも無くす事が できますね。早速徹底させていく事にします。」 先輩「そうだね。じゃあ、次の文面を見てくれ。」 ┌───────────────────────────────┐ │売掛金に長期滞留金はないか。保全のため適切な処置を指導したか。│ └───────────────────────────────┘ 先輩「文面は短いが、内容は非常に重要なんだけど分かるかな?」 友達「売掛金が回収できなければ資金繰りも悪化しますし、確か、売掛金 には時効もあるんですよね。」 先輩「その通り。じゃあ、商法上の時効について教えるよ。」 ┌─商法上の時効とは──────────────────────┐ │時効制度には、一定期間権利を行使しないことによって権利そのもの│ │が消滅してしまう場合(消滅時効)と、一定期間ある事実状態が継続│ │するとその事実状態に見合った権利を取得する場合(取得時効)とが│ │あります。なお、商法では商行為によって生じた債権(商事債権)の│ │消滅時効は原則5年間です。ただし、債務者が「時効だから払いませ│ │ん。」という意思表示(時効の援用)をしたとき、はじめて時効が成│ │立します。 │ └───────────────────────────────┘ 友達「ということは売掛金は5年で時効になってしまうという事になるの ですね?」 先輩「それが例外もあり違うんだ。説明するからよく聞いてくれよ。」 ┌─商事債権の消滅時効期間───────────────────┐ │商法では商事債権の消滅時効は原則5年間なのですが、ほかの法律で│ │これより短い時効期間が定められている場合は、その時効期間に従う│ │ことになっています。民法の定めにより売掛金は権利行使できるとき│ │から2年を経過すると時効により消滅する事になっています。ですか│ │ら、結局2年間で時効になってしまうということです。 │ └───────────────────────────────┘ 友達「え、そうなのですか。先輩、権利行使とは何ですか?」 先輩「権利行使ができるときというのは代金支払期日という事なんだ。例 えば商品代金は引き渡しから1ヶ月後に支払うという約束だと代金 支払期日から何もしなければ2年で時効により消滅してしまう事に なるんだ。それから2年以下で時効になってしまうものもあるんだ よ。でも、その時効を中断させることも出来るんだ。その件に関し て次回に詳しく勉強しよう。」
貴社の売掛金チェック状況は大丈夫ですか?この機会に再確認してみましょう。また、長期に回収できていない売掛金の確認も行いましょう。
平成12年1月22日(土)
2000年新春経済講演会開催
『真実の日本経済とは』
今の日本、本当はどうなっているの?
講師:さわかみ投信(株) 代表取締役 澤上篤人先生
2000年新春経済講演会へのお問い合わせはお気軽に輿石(こしいし)まで
TEL:055-241-7522 FAX:055-241-7578 E-mail:ubc@noc.yamanashi21.or.jp
最近の澤上篤人先生のご活躍!!
