〜商業登記規則の一部改正〜
従来の商業登記規則では、会社の商号の登記にローマ字を使うことができませんでした。例えば、「SONY」の登記上の商号は「ソニー株式会社」となっています。しかし、近年の日本語表記の多様化や国際化等に伴い、テレビ・新聞等でもローマ字の使用が一般的となってきました。そのような現実を踏まえ今回の改正により、ローマ字やその他の文字を会社の商号の登記にも使えるようになりました。なお、この改正は平成14年11月1日から施行されます。
今回の改正により使えるようになった文字は下記の通りです。改正により使える文字は増えましたが、下記以外の例えば「☆株式会社」や「卍株式会社」などの文字を使った商号は、従来同様に登記はできません。
1.ローマ字(大文字及び小文字)
2.アラビア数字
3.今まで商号の字句を区切る際に使うことができる符号は「・」(中点)だけでしたが、新たに以下の符号が登記出来ることになりました。これらの符号は原則として商号の先頭、末尾には使用できません。但し、「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして末尾に使えます。
「&」(アンパサンド)
「−」(ハイフン)
「’」(アポストロフィー)
「.」(ピリオド)
「,」(コンマ)
《改正により、新たに登記できるようになった商号の例》
「ABC株式会社」「株式会社M&A」「777株式会社」「株式会社UBC'S」「UBC.COM株式会社」
1.例えば、改正前から「ABC株式会社」という商号が定款に使われ(従来から定款上の商号にローマ字を用いることはできました。)登記上「エービーシー株式会社」となっている場合には、商号の登記の更正を法務局へ申請し、登記上の商号をローマ字に訂正します。
2.例えば、改正前から「エービーシー株式会社」という商号を定款・登記に使っていたとします。この会社の商号を「ABC株式会社」に変更するには、定款上の商号を「ABC株式会社」に変更した後で、商号の変更登記を法務局へ申請することになります。
健康保険法改正!!医療費負担はこう変わる
いよいよ平成14年10月から70歳以上高齢者の「完全1割負担制」が開始しました。政治の判断が遅れたため、詳細が決定されたのが8月下旬という状態での見切り発車に、患者の混乱は必死の状況となっています。今回の健康保険法改正は「高齢者医療制度の改革」と「医療保険制度の改革」の2本柱で構成されており、特に高齢者医療制度の内容は非常に複雑となっております。内容につきましては既に「メディカルインフォメーション」、「労務インフォメーション」等で緊急速報させていただきましたが、再度問題点を確認して混乱に巻き込まれないようにして下さい。
1.高額医療費の自己負担限度額の見直しの内容
今回の改正では、70歳以上の高齢者の患者負担を原則1割とした上で、「一定以上の所得の者は2割を負担とする」とされています。ただし、その自己負担額に「一定以上の所得者」「一般」「低所得者(T)」「低所得者(U)」の4つに分類した月額自己負担限度を設け、一月にこの限度額を超えて自己負担した場合には、超えた金額の償還(還付)を受けることができるようになっています。(図表1)
また、今までは定額制を採用していたクリニックが多く、4月に1回の外来負担金が800円から850円に引上げられたばかりです。10月からは、70才以上の高齢者は全て原則1割負担(高額所得者は2割)となりますので注意して下さい。
| 現行 | 平成14年10月以後 |
| 70歳以上 | 外来 | 入院 | → | 70歳以上 | 外来 | 入院 | ||
|
一般 |
定額1日850円(月4回まで) |
37,200円 | 一定以上の所得者 (夫婦で年収約637万円以上) |
40,200円 | 72,300円 +1% |
|||
| 一般 | 12,000円 | 40,200円 | ||||||
| 低所得者 | 住民税非課税世帯 | 24,600円 | 低所得者 | 低所得者T (夫婦で年収130万円〜347万円) |
8,000円 | 24,600円 | ||
| 老齢福祉年金受給者 | 15,000円 | 低所得者U (夫婦で年収約130万円以下) |
15,000円 | |||||
2.どうなる高齢者
では、実際に今月(10月)以降、各医療機関で高齢者が受診した場合、どのようなことが予想されるのでしょうか。
(1)どうやって1割負担と2割負担を区別するか?
9月中に70歳以上の高齢者には「国民健康保険高齢受給者証」(または「医療受給者証」)が送付されています。これを病院や診療所の窓口で健康保険証と一緒に提出することになります。この受給者証には「一部負担金の割合」という欄があり、ここに1割または2割と記載されていますので、受診の都度窓口でその分の自己負担金を支払うことになります。受給者証を忘れた場合は本来1割負担の方でも2割を負担することになりますので注意して下さい。
(2)不安が残るプライバシーへの配慮
受給者証に「2割」と書かれた方は、夫婦の年収が637万円以上であり、「1割」と書かれている方はそれ未満ということを意味します。(社会保険の扶養家族となっている場合には、70歳以上の扶養されている方の年収のみで1割または2割の判定をします。)これまで、公の証書にその方の年収がわかるような情報が掲載されることはなかったので、窓口で受給者証を提出する場合にも注意が必要です。例えば「受給者証は保険証の間に挟んで出す」等といった自己防衛策も考えなくてはなりません。2割負担となる高齢者は10名に1名程度といわれており、こういったリストを欲しがる業者もいますので、特に2割負担の方は注意が必要です。うっかりしていると、知らない業者の電話営業やDMに悩まされるかもしれません。
(3)償還払いは2ヶ月後
今後は、高齢者自身が償還払い制度の仕組みを知った上で、各医療機関からの領収書を整理、支払額を合算しなければなりません。また、償還になるのは約2ヶ月後ですので、その分を一旦本人が現金で用意しなければならないことになります。病気がちで交通手段に事欠くことが多い高齢者に、このような煩雑な仕組みを導入しましたので、手続き漏れ等が予想されます。その他に、制度の内容を良く知らないために1,000円の償還を受けるために、タクシーで1,000円以上かけて償還手続きに行ってしまうということも考えられます。また、原則として領収書は再発行されませんので紛失しないように注意して下さい。
今回からシリーズで、(株)TKCを中心に当事務所でも推進している経営革新について、紹介していきます。
友達「こんにちは。先輩の会計事務所は確かTKC会員でしたよね?」 先輩「そうだよ。何かあった?」 友達「最近、TVコマーシャルで『中小企業の経営革新を支援する』とか 俳優さんがやっているじゃないですか。それで、その経営革新に我 社でも取り組もうと考えているのですが、そもそも経営革新とは具 体的に何をすれば良いのですか?」 先輩「そうか、君もいよいよ経営革新をする気になったか。コマーシャル の影響は大きいね。じゃあ、早速勉強しよう。」 ┌─経営革新とは────────────────────────┐ │経営革新とは、新技術の導入や新製品の開発などの「新たな取組み」│ │によって企業経営を変革することの総称です。 │ └───────────────────────────────┘ 友達「なるほど。じゃあ、新たな取組みをする必要があるわけですね。で も、この不景気に新たな取組みといっても設備投資をすればお金も 必要になるわけじゃないですか?」 先輩「不景気だからこそ、経営革新が必要だろ!じゃあ、その理由を説明 しよう。」 ┌─今、なぜ経営革新が必要なのか────────────────┐ │景気低迷が続く中で、産業構造そのものが変化しており、従来の経営│ │常識が通用しなくなっています。そのため、変化に対して何も行動し│ │ない企業は当然の事ながら衰退していきます。「老舗は不断の革新か│ │ら生まれる」という言葉があるように、長い間を生き抜いてきた企業│ │は、時代の流れにあわせ自らを変えてきました。これからの時代を生│ │き抜いていくには、常に世の中の変化を敏感に察知し、その方向性に│ │あわせるべく自らを変えていかなくてはなりません。これが、経営革│ │新が必要な理由です。 │ └───────────────────────────────┘ 先輩「どうだい?経営革新の重要性が理解できただろ。」 友達「はい。それで、国でも中小企業を支援してくれるという話を聞いた のですが、一体何をしてくれるのですか?」 先輩「国には中小企業を支援するための様々な施策があり、金融面では無 担保の貸付制度、補助金や助成金の活用があるんだ。それから、一 定の要件を満たせば、設備投資や研究開発を行う際に税制面で優遇 される制度もあるんだよ。その中でも最近注目されているのが中小 企業経営革新支援法(以下単に「経営革新支援法」という。) なんだ。じゃあ、その内容を勉強しよう。」 ┌─経営革新支援法の概要────────────────────┐ │1.目的・・法律の第1条において目的を次のように定めています。│ │ この法律は、経済的環境の変化に即応して中小企業が行う経営革新│ │を支援するための措置を講じ、あわせて経済的環境の著しい変化によ│ │り著しく影響を受けている中小企業の将来の経営革新に寄与する経営│ │基盤の強化を支援するための措置を講ずることにより、中小企業の創│ │意ある向上発展を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを│ │目的とします。 │ │2.特徴・・本法は、事業者が策定する経営革新計画を支援するため│ │に次のような特徴を持った制度となっています。 │ │(1)全業種での経営革新を幅広く支援します。 │ │(2)経営資源・得意分野に限りのある中小企業の経営革新には、他│ │者との柔軟な連携関係を最大限活用することが不可欠であり、中小企│ │業単独のみならず、異業種交流グループ、組合等の多様な形態による│ │取り組みを支援します。 │ │(3)事業者が経営の向上に関する目標を設定し、その経営目標を達│ │成するための経営努力が促される制度です。 │ │3.定義・・法律の第2条において次のように定めています。 │ │「経営革新」とは、中小企業者が、新商品の開発又は生産、新役務の│ │開発又は提供、商品の新たな生産又は販売方式の導入、役務の新たな│ │提供の方式の導入、その他の新たな事業活動を行うことにより、その│ │経営の相当程度の向上を図ることをいいます。 │ └───────────────────────────────┘ 先輩「経営革新支援法の概要が理解できたかな?じゃあ、次回からは法律 の中身をさらに具体的に勉強しよう。」
今企業は様々な変革を迫られており、多くの中小企業がその生き残りをかけて、経営改善や経営革新に必死に取り組んでいます。「進化論」で有名なダーウィンもその著書の中でこう書いています。「最も強いものが生き残るのではなく、もっとも賢いものが生き延びるわけでもない。唯一生き残るのは変化できるものである」と。
<GNPとGDPの違いは?>
経済のイロハのようによく出てくるGNPとGDP。「何を今さら。」と言う前にちょっと考えてみて下さい。両者の違いが明確に答えられる人が何人いるでしょうか。
・GNPよりGDP?
GNP(Gross National Product)は「国民総生産」のことで、国の内外を問わずその国民によって生産された財・サービスの付加価値(生産額から原材料の額を除いたもの)の総合計のことです。よってGNPは国民主体の考え方といえます。 一方、GDP(Gross Domestic Product)は「国内総生産」のことで、その国民であるかどうかに関係なくその国内で生産された付加価値の総合計であり、国主体の考え方といえます。
つまり、日本を例にとって簡単にいえば、GNPは国内であれ国外であれ日本人が生み出した付加価値の総合計であり、GDPは日本人であれ外国人であれ日本国内で生み出された付加価値の総合計です。イチローがメジャーリーグのプレーで生み出す価値はアメリカのGDPに含まれ、ワールドカップで来日したベッカムが生み出す価値は日本のGDPに含まれることになります。イチロー効果がアメリカ経済に寄与し、ベッカムブームが日本経済の景気を押し上げるわけです。そして現在、GNPよりGDPを主要な経済指標として使用することになった理由がここにあります。日本経済の国際化・ボーダレス化を考えれば、「日本人が生産した価値」よりも「日本国内で生産された価値」の方が、日本経済の成長率や国内の景気動向を判断するためにより良い指標となるのです。
・日本のGDPはどのくらい?
2001年の日本のGDPは500.8兆円。1999年の統計では、世界のGDPを100とすると、アメリカ30.3、日本14.4、ドイツ7.0、中国3.3とアメリカに次いでダントツの世界第2位となっていますが、最近ではその伸び率も落ち込んでいます。9月20日内閣発表の経済成長率を表すGDPの2002年予測伸び率(実質成長率)は0.2%程度となっており、マイナス成長とはならないものの、依然として景気低迷が続く厳しい見通しとなっています。今後も景気動向を計る重要な指標として、GDPに注目して下さい。
<最近話題のNPO>
NPOという略語もほとんど毎日のように見聞きするのではないでしょうか。NPO(Non-Profit Organization)は「利益をあげることを目的としない、公のためになる活動を行う民間の組織」の意味で、簡単に「市民事業体」とも呼ばれます。ちなみに類似した略語でNGO(Non-Govern-mental Organization)というのもありますが、こちらは非政府団体・民間援助団体などと訳され、一般的には「開発途上国において国際協力活動を行っているプロフェッショナルなボランティア団体」と定義されます。NGOはもともと国連で使われはじめた用語で、最近ではボランティアだけでなく、地球サミットや地球温暖化防止京都会議などの国際会議において、政策立案者として重要な存在となっています。このNGOや民間のボランティア団体から財界の組織である経団連のような組織までも、広い意味ではNPOと呼ぶことができます。
・NPO法人とは?
ニュースなどでは、NPOのみよりもNPO法人という言葉で見聞きすることの方が多いかもしれません。NPO法人は株式会社や有限会社などの営利組織(Profit-Organization)とは違い、1998年に施行された特定非営利活動促進法(NPO法)によって法人格を与えられる非営利組織であり、保険、医療・福祉、社会教育、町づくり、文化、芸術・スポーツなど12の分野の活動で法人格を取得することができます。NPO法人は基本的に非営利ですが、収益事業による営利活動もできます。株式会社のように利益を配当することはできませんが、会社内部に利益を確保したり、投資活動を行うことは可能であり、収益事業には普通法人並に課税されます。また、NPO支援税制により、NPO法人に対する寄付金控除の特例などの優遇措置があります。
NPO法人は国の財政危機に際し、国に代わって福祉などを充実させる役割を期待されてきましたが、最近では税金の無駄使い、天下り先としての機能しかないなど、すっかり悪いイメージが定着してしまいました。今後、地域社会のためになる機関が設立され、その存在意義が見直されることが望まれます。また、アメリカでは非営利組織により約1,200万人もの雇用創出がなされていますが、日本においても雇用拡大に寄与することが強く期待されています。
┌───────────────────────────────┐ │ 11日 本年10月分源泉所得税・住民税の納付 │ │ 15日 所得税予定納税額の減額申請 │ │ 12月2日 本年9月決算法人の法人税等確定申告 │ │ 本年9月決算法人の消費税確定申告 │ │ 翌年3月決算法人の法人税等中間申告 │ │ <前年度の消費税額が年間48万円超 │ │ 400万円以下の場合> │ │ 翌年3月決算法人の消費税中間申告 │ │ <前年度の消費税額が年間400万円超の場合> │ │ 翌年6月決算法人の消費税中間申告(第1回分) │ │ 翌年3月決算法人の消費税中間申告(第2回分) │ │ 本年12月決算法人の消費税中間申告(第3回分) │ │ 個人消費税中間申告(第3回分) │ │ 所得税予定納税額第2期分の納付 │ │ 特別農業所得者の予定納税額の納付 │ │ 事業税第2期分の納付(条例による) │ └───────────────────────────────┘