上記本文中の小冊子「ペイオフ解禁に対する心構え」をお送りします。
小冊子「ペイオフ解禁に対する心構え」を郵送費200円のみでお送りいたします。
ご希望の方は、小冊子送付先の郵便番号・住所・氏名をお書きの上、200円分の切手を同封して下記住所に郵送ください。
小冊子「ペイオフ解禁に対する心構え」をお送りいたします。(A4 20ページ)
〒400−0845
山梨県甲府市上今井町684−6
(有)上野ビジネスコンサルタンツ 輿石(こしいし)までお送りください。
昨今の経済情勢・金融不安の中、現状を正しくより多くの方々に把握していただくため、当社で行っているUBC資産運用研究会を公開講座形式にして、アピオで開催しました。
例年は新春経済講演会としてお送りする企画でしたが、来年4月のペイオフ解禁を前に「今年中に心構えを作っていただきたい。」との考えから急きょ前倒ししての開催となりました。
当日、澤上先生からは本格的な自己責任の時代への突入とともに、自分自身で未来を築いて行かなければならない事を一つの家庭を例に分かり易しく説明していただきました。また、金融不安の衝撃的な事実に会場は引き込まれました。2時間に及ぶ質問時間でも途切れず質問が続くなど大好評のうちに終了いたしました。

ペイオフ解禁を目前に様々な動きがあると思われます。近いうちに新たな動きを報告するため再度研修会を開催する予定でおります。これから激変する情勢を捉え有用な情報を提供していきます。是非ご参加下さい。
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書面添付へのコメント 山梨中央銀行 支店営業部 法人推進グループ 推進役 一條 卓様 |
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| 書面添付の存在は、TKC戦略経営者ローンとの提携にあたり初めて知りましたが、データ処理実績証明書などの各種帳表により財務の透明性が確保されていて非常に信頼できる制度であると評価しています。TKC戦略経営者ローンは面談をせずにご融資をしますが、書面添付がされている決算書は有利になります。TKC戦略経営者ローン利用時には金利が0.5%優遇されます。これからも書面添付制度の認知度は高まっていき、高い評価を得ていくと考えております。 | |||||||||||||||||||||||||||||
書面添付申告の重要性をご理解いただき、3期以上連続して書面添付申告を実践された関与先の皆様に対して、TKC全国会より表敬状が贈呈されましたのでご紹介いたします。




証券税制
一定の株式譲渡益課税を非課税にする制度を盛り込んだ、証券税制関連法が11月26日に成立しました。10月30日の閣議決定から短期間での成立に、国が株価対策を緊急に実施すべき課題と位置付けている点がうかがえます。今回の改正は、個人投資家の市場離れを食い止め、株価の回復を後押しすることが狙いです。国の政策として株価上昇を演出する動きを分析すれば、投資のタイミングが見えてくるかもしれません。
不良債権問題
先ごろ発表された大手銀行グループの中間決算では、不良債権処理額が膨らみ、ほとんどのグループが赤字になっています。これに加えて更に保有する株式の価額が下落して銀行の体力が弱くなれば、国は再び税金を注入せざるを得なくなるかもしれません。そこで国はあらゆる面から株式市場の活性化を後押しして、株価を回復させなければなりません。その方法の1つが今回の証券税制の改正です。
証券税制のポイント
今回の証券税制改正の主なポイントは次のような点です。
○上場株式を売却した場合、その損益に関係なく売却代金の1.05%を源泉 徴収して納税が完結する制度を平成14年末で廃止し、平成15年1月 からは申告納税方式に一本化する。ただし、税率は現行の26%から2 0%に引き下げる。
○1年以上保有した上場株式は、平成15年から3年間の売却については 税率を通常の半分の10%とする。
○1年以上保有した上場株式を売却して損失が出た場合は、翌年以降3年 間繰り越して株式譲渡益からの控除を認める。
○1年以上保有した上場株式を譲渡した場合の譲渡益を100万円まで非 課税とする現行制度を、平成17年末まで延長する。
○平成13年11月30日から平成14年末までに購入した上場株式を、 平成17年1月から平成19年末の間に売却した場合は、その株式の購 入価額が1,000万円までのものは非課税とする。(つまり、1,000万円で 買った株を売って、いくら利益が出ても非課税!)
以上のポイントを図にすると次のようになります。

おことわり
今月のシリーズビッグバンは、予定を変更し、11月26日に緊急成立した証券税制関連法を取り上げました。企業組織再編における会社分割制度は来月号で取り上げます。
前回のリース税額控除の勉強で巡回監査報告書の勉強が終了しました。今回からは新たな勉強の始まりです。
友達「こんにちは先輩。今日からは新しい勉強ですね。」 先輩「そうだね。最近、不景気の影響なのか、社内不正という記事が新聞 等でも頻繁に報道されているよね。今日からはこの社内不正につい て勉強してみよう。」 友達「社内不正?我社には関係ない話ですよ。まず、あり得ませんね。」 先輩「そうだと良いね。でも、実際にニュースや新聞を見ていると、かな りの社内不正があるだろ。それに、政治家の不正や大企業の巨額の 不正に目を奪われがちだけど、社内不正は、むしろ中小企業に多い のが実態なんだよ。」 友達「へーえ、そうなのですか。まず、社内不正とは一体どういったこと なのですか?」 先輩「実際には社内不正が行われていても、全く気付かないケースが非常 に多いのが現実なんだよ。また、社内不正が行われている会社のほ とんどのケースが経営者に何らかの問題がある場合が多いのも実状 だね。まず、社内不正の大まかな点を勉強しよう。」 ┌─社内不正とは────────────────────────┐ │会社における不正は、主に次のように分類されます。 │ │@粉飾決算〜都合の良い財政状態や経営成績を表示する為に決算書に│ │ 虚偽の表示をする事をいいます。 │ │A資産の不正流用〜いわゆる「使い込み」と呼ばれているものであり│ │ 金銭・物品の横領・着服等がこれに当たります。 │ └───────────────────────────────┘ 先輩「@に関しては主に経営者によって行われる不正だね。一方、Aは従 業員による不正が多いんだよ。今回はAの社内不正について勉強し ていくよ。最初に不正が起きやすい会社にはどのような問題点があ るか勉強しよう。」 ┌─不正が起きやすい会社とは──────────────────┐ │(1)職務が1人の従業員に集中している会社 │ │ほとんどの中小企業では従業員数が少ない為に、日常業務を細かく分│ │担させる事が出来ないのが実状です。その為、1人の従業員がまとま│ │った職務を任されている事が多くなっています。また、長年勤務して│ │いる従業員に対しては経営者も過度の信頼を寄せ、職務を任せきりに│ │する傾向が強くなりがちです。このような会社では日常業務の経営者│ │のチェックが甘くなり、不正が行われる可能性が高いといえます。ま│ │た、不正が行われていても発見されないままという事もあります。 │ │(2)経営者が金銭的にルーズな会社 │ │中小企業では、経営者がオーナーである事が多い為、会社の財産を自│ │由に使う事が出来る立場にあります。しかし、会社と個人を公私混同│ │しては会社全体に金銭的ルーズな状況を生み出す事に繋がり、従業員│ │による不正が発生し易い環境を作ってしまいます。経営者は自らの襟│ │を正し、従業員との信頼関係の構築に努めなければなりません。 │ │(3)不正を防止する仕組みが十分でない会社 │ │中小企業では、大企業のように業務管理の仕組みを確立する事は物理│ │的にも経済的にも困難なケースが多く、不正に対する未然防止・早期│ │発見の仕組みが十分ではないケースが多くみられます。このような状│ │況では、不正が発生する可能性が高くなります。そこで、経営者と従│ │業員がお互いに信頼し合える職場とする為には、少なくとも業務と管│ │理を区別する仕組みを構築しておく必要があります。 │ └───────────────────────────────┘ 友達「なるほど。我社の場合も経理担当者に任せきりの面がありますので 改善が必要ですね。」 先輩「そうだね。もちろん、君もその従業員に対して信頼があるというこ とだろうけど、任せきりは気を付けるんだな。もう少し、チェック 機能を充実させた方が良いんじゃないかな?不正を発見できずに放 っておけば、次第に被害は大きくなるからね。」 友達「そんな恐い事言わないで下さい。でも、今後はしっかり管理してい きます。」 先輩「そうだね。じゃあ、次回は不正の手口について勉強しよう。」
社内不正は不正をした本人が悪いのは当然ですが、不正が出来る環境にあった会社にも問題があります。社内不正は新聞等を賑わしている大企業だけの事ではありません。貴社の管理体制は万全ですか?この機会に再確認してみてください。
12月4日に開催しました年末調整研修会には、大勢の方々にご参加いただき誠に有り難うございました。今月号では年末調整事務の締めくくりとして、事業所が作成・提出しなければならない書類について説明していきます。
1.徴収高計算書(納付書)
@年末調整の結果生じた不足額を徴収した場合
不足額は徴収高計算書(納付書)の「年末調整による不足税額」欄に記入し、年末調整を行った月の給与に対する通常の源泉徴収税額と併せて納付します。納期限はその徴収した月の翌月です。通常は平成13年12月給与の源泉徴収税額とともに平成14年1月10日(納期の特例に係る納期限の特例を受けている事業所は平成14年1月21日)までに納付します。
A年末調整の結果生じた過納額を還付した場合
還付をした月分の徴収高計算書(納付書)の「年末調整による超過税額」欄に還付をした金額を記入し、年末調整を行った月の通常の源泉徴収税額から還付額を差引いて納付します。還付した結果納付額が0円になった場合も合計欄に0円と記入し、所轄税務署に提出します。また、12月中に過納額を全額精算しきれないで、一部を翌年1月に繰越す場合にはその繰越して精算した金額は翌年1月分の徴収高計算書に記入して差し引くことになります。
2.給与支払報告書
平成13年中に給与等を支払った者全員について、その者の住所地の市区町村ごとに「給与支払報告書」をまとめた「総括表」を作成し、この総括表にその市区町村に住んでいる者の給与支払報告書を添付して平成14年1月31日までに提出します。提出を受けた市区町村では確定申告する者を除いて、原則としてこの給与支払報告書を基礎として各人の住民税額の計算をおこなうことになります。
3.法定調書合計表および各種法定調書
法定調書とは、給与や退職手当、報酬料金、不動産の使用料等の支払者が、支払先の住所・氏名・年間支払金額などを記載した「支払調書」の総称です。「給与所得の源泉徴収票」のほか、「退職所得の源泉徴収 票」「報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書」「不動産の使用料等の 支払調書」などがあります。これらの支払調書は税務署が適正な課税を確保するために、支払った側から申告させることで、支払を受けた側のより確かな情報を得て、申告漏れや脱税をけん制しようとする目的があります。また、支払調書の作成後にそれをまとめた「法定調書合計表」 を作成し、この法定調書合計表に支払調書を添付して、所轄の税務署へ平成14年1月31日までに提出します。提出する支払調書がない場合でも、この法定調書合計表だけは所要事項を記入し、(摘要)の欄に 「該当なし」と記入して提出しなければなりませんのでご注意下さい。

今年は改正点が少ないので、スムーズに処理できるのではないでしょうか。年末調整事務は年明けに給与支払報告書や法定調書などの作成・提出までが終わってはじめて完了します。漏れのないよう今から準備を進めて下さい。
┌─────────────────────────────┐ │10日 昨年12月分源泉所得税・住民税の納付(源泉所得 │ │ 税の納期の特例の適用を受けている場合は昨年7月 │ │ 〜12月分の源泉所得税を納付) │ │21日 源泉所得税の納付(但し、源泉所得税の納期の特例 │ │ 適用者に係る納期限の特例に関する届出書を提出し │ │ た場合) │ │31日 昨年11月決算法人の法人税等確定申告 │ │ 昨年11月決算法人の消費税確定申告 │ │ 本年5月決算法人の法人税等中間申告 │ │ 〈前年度の消費税額が年間48万円超400万円 │ │ 以下の場合〉 │ │ 本年5月決算法人の消費税中間申告 │ │ 〈前年度の消費税額が年間400万円超の場合〉 │ │ 本年8月決算法人の消費税中間申告(第1回分) │ │ 本年5月決算法人の消費税中間申告(第2回分) │ │ 本年2月決算法人の消費税中間申告(第3回分) │ │ 法定調書(源泉徴収票、支払調書)の提出(税務署)│ │ 源泉徴収票の交付 │ │ 給与所得者の扶養控除等申告書提出(本年最初の給与│ │ 支払日の前日まで) │ │ 給与支払報告書の提出(市区町村) │ │ 償却資産の申告(市区町村) │ │ 住民税第4期分の納付(条例による) │ └─────────────────────────────┘