1.クリニカルパスとは
クリニカルパスとは、ある病気が完治するまでの手術・検査など標準的な医療行為を図表にまとめ、医師・看護婦・技師などの医療提供者と患者がその病気の治療過程に関する情報を共有し、必要な処置を適時に実行するための行程表のことです。クリニカルパスは一般にはあまり聞き慣れない言葉ですが、医療界では最近大いに注目を集め始めています。

2.クリニカルパス導入のメリット
A.医療経営側のメリット
これまでは主治医が完治までの大体の計画をたて、看護婦や技師は医師からの指示に従い医療行為を実行していくというやり方が一般的で、患者には完治するまでの計画は公表されていませんでした。クリニカルパスは入院から退院までの標準的な医療行為をあらかじめ疾病ごとにマニュアル化しておき、このマニュアルに沿って医療チーム全体が医療を提供していきます。主治医や看護婦の主観に左右されず医療行為が提供されることにより、医療業務の標準化・効率化が図られます。さらに標準化された業務に従い医療が提供されるので、クリニカルパスに記載されていない誤った薬の投与などの単純な医療事故の防止に役立ちます。
B.患者側のメリット
患者には医療行為がイラストやわかりやすい言葉で書かれた患者用のクリニカルパスが提供されます。あらかじめ検査や処置・手術など今後自分が受ける医療行為や自分で行なわなければならないことが分かるため、知らないことによる不安がなくなり、安心感が生まれます。また、今まで漠然としていた医療機関ごとの診療内容がクリニカルパスによってガラス張りになるため、その医療機関の提供する診療内容があらかじめ分かり、患者自ら医療機関を選別できるようになります。
インフォームドコンセント(注)という観点からも、医療の情報開示という観点からもクリニカルパスのメリットは大きいと言えます。
(注)インフォームドコンセントとは、患者が自分のおかれている医療の現状や治療の方法について医師から十分な説明や情報提供を受け、納得し、承諾することをいいます。
C.医療費抑制のメリット
老人医療費の増大などで、国民医療費は増大の一途をたどっているため、医療費の抑制が様々な形で行なわれています。しかし、医療費の抑制策も提供する医療の内容に関しては医師の裁量権を侵害するということで、立ち入ることはできませんでした。しかし、クリニカルパスの活用で医療の標準化が図られることにより、医師の裁量権という「聖域」も立ち入れない場所ではなくなり、医療の内容を厚生労働省が直接監視できるようになるという医療行政側にとってのメリットがあります。現在の診療報酬は医療行為をすればするほど報酬が高くなる出来高払制度ですが、疾病ごとに報酬額があらかじめ定められている診断群別包括支払制度(DRG/PPS)の導入が今後日本でも検討されています。定型的な治療過程をたどる虫垂炎などの病気にはクリニカルパスを有効に活用できます。クリニカルパスは診断群別包括支払制度を導入して、医療費を抑制したい行政側にとって、疾病ごとの報酬額を算定する上で必要なツールとなります。
クリニカルパスは医療業務の標準化や質の向上などに役立ちます。現在提供している業務の見直しを行い、業務の標準化のためにクリニカルパスの活用を検討しては如何でしょうか。
前回は、「地代家賃」の具体例について勉強しましたが今回は各企業で利用頻度の高いリース取引についての勉強です。
先輩「今日は、科目別事項の最後であるリース取引についての勉強をする よ。リース取引は多くの企業が利用しているね。では、巡回監査報 告書の内容を見てみよう。」 ┌───────────────────────────────┐ │・リース取引がある場合、その税務上の処理が適正である事を確かめ│ │ たか。 │ └───────────────────────────────┘ 友達「今度、我社も営業用の車をリースにしようと思っているのですが、 注意する点はありますか?」 先輩「じゃあ、まずはリース取引について勉強しよう。」 ┌─リース取引とは───────────────────────┐ │リースの対象となる物件の所有者(貸手)が借手に対し、合意された│ │期間(リース期間)で物件を使用できる権利を与え、借手は物件の使│ │用料(リース料)を貸手に支払う取引をいいます。 │ └───────────────────────────────┘ 先輩「ただし、税務上は次の要件をクリアしなければリース取引とはなら ないんだ。」 ┌─税務上のリース取引とは───────────────────┐ │@資産の賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途において、解除をす│ │ る事が出来ないものである事。 │ │A賃借人が賃貸借資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受│ │ する事が出来る事。 │ │B次の割合がおおむね90%以上である事。 │ │ 賃貸借期間中に支払われるリース料の合計額 │ │ ──────────────────────── │ │ 賃貸借資産の取得価額+取引に係る付随費用の額 │ └───────────────────────────────┘ 友達「では、リースの契約前に税務上のリース取引に該当するか確認をし ないといけないですね。」 先輩「そうだね。それから、税務上では、上の要件をクリアしていても例 外があり、リースとならない取引があるんだよ。」 友達「リースにならない取引?どういった事ですか?」 先輩「リース取引自体が、売買とみなされる場合があるんだよ。じゃあ、 一番多くみられる代表例を紹介しよう。」 ┌─リース取引が売買とされる取引とは──────────────┐ │リース期間がリース資産の法定耐用年数と比較して相当の差異がある│ │もの。ただし、賃貸人または賃借人の税負担(法人税や所得税)が著│ │しく軽減されると認められるものに限る。 │ └───────────────────────────────┘ 友達「複雑ですね。リース期間がリース資産の耐用年数と比較して相当の 差異があるものとありますが、どのくらいの期間ですか?」 先輩「まず、リース期間が、リース資産の法定耐用年数の70%を下回る 場合をいうんだ。ただし、耐用年数が10年以上のものは60%を 下回るものだよ。」 友達「なるほど。耐用年数よりリース期間が短ければ、リース資産を借り ている会社にとっては、減価償却費として損金となる期間より短い 期間で損金に出来るわけですから、税金の負担を軽減できますね。 じゃあ、逆にリース期間の方が耐用年数より長い場合はどうなりま すか?」 先輩「その場合には、契約時に決められたリース期間(予め再リース期間 が決められている場合はその期間を含む。)が耐用年数の120% 以上の契約であれば、相当の差異があるとされるんだ。この場合は 、リース資産を貸している会社側でリース料の収入期間より減価償 却費として損金となる期間の方が短くなるから、税負担が軽減され る事になるわけだね。だから、売買とみなされるんだ。だけど、さ らに例外があり、要件をクリアしていれば、耐用年数より短い場合 でも長い場合でもリース取引で大丈夫な場合もあるから確認してお いてくれよ。」 友達「本当にリース取引は複雑ですね・・・。」
貴社にも何らかのリース取引はあるのではないでしょうか?今回勉強したようにリース取引は非常に複雑です。貴社のリース取引を見直し、リース取引となる要件をクリアしているか、この機会に確認してみてください。
平成13年6月、「金庫株解禁」を柱とする改正商法が国会で成立し、平成13年10月1日より施行されます。
これは、従来原則「禁止」であった自社株の取得・保有を原則「自由」へと180度転換させる画期的な改正です。
今回は、この商法改正による「金庫株解禁」に関する概要について説明していきます。
1.「金庫株」とは
「金庫株」とは、企業が発行した自社の株を買い戻して、手元に置く株券のことをいいます。株券を手元の金庫にしまっておくところから「金庫株」と呼ばれています。
2.「金庫株解禁」の背景
現在、株式市場では、バブル期に取引関係のある銀行や企業同士が株 をお互いに保有し合っていた「持ち合い株」と呼ばれる株を売却する動きが出ています。その理由は、第1には経営の効率化や不良債権の処理原資を捻出するためであり、第2には有価証券を時価で評価する時価会計の導入により、株価の変動で業績が左右されるリスクを避けようとしているためです。こうした銀行や企業の株の売却が株式市場を低迷させている1つの原因だといえます。
3.「金庫株解禁」の目的・効果
「金庫株解禁」は、自社株の取得・保有を原則自由化することにより、持ち合い株の売却により放出された自社株の購入を促進し、株式市場の活性化・安定化を図るための政策です。
従来は一部の例外を除き、自社株の取得・保有は原則禁止されていましたが、今回の「金庫株解禁」により自社株について以下が原則自由となりました。
A.目的や使途の制限なく取得でき、自由に消却できる。
企業が市場に出回る自社株を自ら取得し消却することにより、株式市場内の流通数を減らし、株価低下を防ぐことができることがメリットになります。
B.数量・期間について制限なく保有できる。
事業再編時に新株発行の代わりに保有している自社株を代用して割り当てることができるなど、機動的な事業再編が可能になることがメリットになります。
C.保有している自社株について自由に売却することが可能。
取得した自社株を、株価が上昇して売却益が見込めるようになったところで市場に売却し、利益を得ることができるというメリットがあります。
ただし、売却についてはストックオプション制度(注)の利用及び事業再編における新株発行の代用以外の目的では、平成14年3月31日までは禁止されています。
(注)ストックオプション制度については、弊社インフォメーション97年6月号をご参照下さい。
自社株の取得は原則自由となりましたが、取得できる自社株の総額には以下の制限があります。
A.取得できる自社株の総額は配当可能利益の範囲内とされています。
B.定時株主総会において、法定準備金の減少または資本の減少を決議した場合は、この減少額を配当可能利益に含め自社株取得の原資とすることが可能です。
C.自社株を取得する際に資本の欠損が生じるおそれのある場合には、自社株を取得することはできません。
4.「金庫株解禁」の問題点
上記のように、低迷する株式市場を活性化させる対策として、金庫株解禁は画期的なものといえるかもしれませんが問題点もあります。自社株を保有できれば意図的に株価を引き上げたり、大株主や役員などの内部関係者が未公開情報をもとに株の売買を行うインサイダー取引などの違法行為が行われる可能性が出てきます。インサイダー取引の助長については、それを防止するための法整備が不可欠となります。
5.「金庫株」を相続税対策に活用
今回の金庫株解禁により、今後は非公開株式についても自社株取得がより行いやすくなることから、会社オーナー所有の自社株を自社が買取るなどして将来の相続税の納税資金確保に活用するということが考えられます。実際の活用については詳細な法整備がまだ整っていないため、今後の動向により明らかになってくるものと思われます。
当社加入プロバイダーである(財)やまなし産業開発機構が来年3月末日でプロバイダー業務を終了することとなり、当社ではプロバイダーの変更を行いました。今回は独自ドメインを取得しましたので、これ以降の変更は基本的にありません。既に新アドレスにおいて同様のホームページを開設しております。
また、ホームページの移動に伴い代表の電子メールアドレスも以下のように変更となります。
先日、9月18日より新種のコンピュータウィルス「W32Nimda(ニムダ)」が猛威を振るい始めました。このウィルスは、感染したホームページを見るだけで感染するという感染力の非常に強いウィルスであり、昨今の情勢不安に乗じて、この様なウィルスの多発が予想されます。
ご自身のパソコンで使用しているウィルス撃退ソフトのホームページを確認し最新版にしたり、ご自身の使用されているパソコンにウィルス撃退ソフトが搭載されていなければ購入し導入する等の対策を講じて下さい。
また、「データのバックアップを頻繁に取る。」「業務用ソフトを使用しているパソコンはインターネット等の外部に接触させない。」等も大事なデータを守る為には必要です。
ウィルス撃退ソフトの最新版を導入していない場合、ウィルスに感染しても発病するまでは感染したこと自体が判りません。ウィルスへの感染はご自身のパソコンだけではなく他人のパソコンにも迷惑をかける場合があります。なるべく早くウィルスへの対策を講じて下さい。ウィルス予防についてのご質問はお気軽に輿石まで。
┌────────────────────────────────┐ │ 12日 本年10月分源泉所得税・住民税の納付 │ │ 15日 所得税予定納税額の減額申請 │ │ 30日 本年9月決算法人の法人税等確定申告 │ │ 本年9月決算法人の消費税確定申告 │ │ 翌年3月決算法人の法人税等中間申告 │ │ <前年度の消費税額が年間48万円超400万円以下の場合>│ │ 翌年3月決算法人の消費税中間申告 │ │ <前年度の消費税額が年間400万円超の場合> │ │ 翌年6月決算法人の消費税中間申告(第1回分) │ │ 翌年3月決算法人の消費税中間申告(第2回分) │ │ 本年12月決算法人の消費税中間申告(第3回分) │ │ 個人消費税中間申告(第3回分) │ │ 所得税予定納税額第2期分の納付 │ │ 特別農業所得者の予定納税額の納付 │ │ 事業税第2期分の納付(条例による) │ └────────────────────────────────┘