<功刀智明建設鰍フY評点>
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<功刀智明建設鰍フ財務状況>
(金額単位:千円) (金額単位:千円)
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X10 自己資本対固定資産比率(Y評点への寄与度3.5%)
自己資本 C 算出式:──────── ×100 固定資産 @
X10評点は、設備投資などの固定資産がどの程度、自己資本で調達されているかを示しています。
自己資本とは、資本金と企業が審査基準日(決算日)までに営業活動等から稼ぎ出した利益(内部留保)の合計を指し、この自己資本で固定資産が調達できていることが望まれます。
この比率が100%以上になっていると健全であると評価されますが、100%未満になる場合は、自己資本で賄いきれない固定資産を他人資本(借入金)で賄っていることになりますので注意が必要です。
X11 長期固定適合比率(Y評点への寄与度9.1%)
(自己資本 C + 固定負債 B) 算出式:───────────────────×100 固定資産 @
X11評点は、X10評点の分子(自己資本)へ1年以内に返済義務が生じない固定負債を加えて固定資産の調達がどれだけ賄われているかを示した比率です。
創業間もない企業であれば内部留保も少なく、自己資本だけで固定資産の調達をするのは難しいことです。しかし、固定資産の調達を1年以内に返済義務が生じる流動負債で賄っていては、企業の健全性は図れません。したがって、固定資産が固定的な資金で賄われているかの適正を示すのにこの比率が利用されます。
X12 付加価値対固定資産比率(Y評点への寄与度5.2%)
付加価値 D ※1 算出式:────────────────────────── (当期の固定資産 @ + 前期の固定資産 A ) ÷ 2 (※1)付加価値=売上高−(材料費+労務費中の労務外注費+外注費 +兼業当期商品仕入高+兼業材料費+兼業外注費)
Y評点は、このように幾つかの計算式から算出されています。しかし、残念ながらY評点を算出する基礎となる数値が正しいかは、現在、第三者の証明義務は無く、一部の企業では「これ幸い」と虚偽の申請を行っているケースもあるといわれています。「裏帳簿作成」「経審用決算書作成」など悪質な例は、経審全体に対する社会の信頼性を著しく低下させてしまいます。
現在、行政および業界では、こうした経審をめぐる実情を改善するべく、経審に簡易監査を導入しようという動きが出ています。
また、2〜3年後に開始予定の電子申告が全国レベルで導入され、財務省(旧大蔵省)と国土交通省(旧建設省)の間で情報連携が実現されると、申告データが経審チェックに利用されることも可能になってくるでしょう。
このような状況になった時に、万一粉飾を行っていた企業は経審上の評価と地域社会の信頼性を低下させ、企業存立の危機に立たされます。信頼のおける企業評価を受けるためにも、より一層、適正な財務処理が必要不可欠となってきます。
来月号は、技術力を評価したZ評点を検証します。
平成13年度の税制改正が原案通り3月28日国会で可決・成立しました。今回の改正の目玉は、贈与税の基礎控除額が60万円から110万円に増額した点です。改正案をお知らせした時点から多くの問い合わせを頂き、関心度の高さを再認識しました。そこで、今回の改正を有効利用する方法を、相続税対策と企業の設備投資に的を絞って考えてみたいと思います。
1.すぐに始められる相続税の節税作戦
今回の税制改正では「相続税の高い税率を見直すべきだ。」との意見もありましたが、最終的には見送られてしまいました。変わらない重税感に相続税対策の必要性は感じていても、難しそうでなかなか実行に移せない方が多いと思われます。そのような方にお勧めな相続税対策が、今回の贈与税の改正を有効利用する「生前贈与」です。相続税の税率は、相続した財産が多いほど高くなる超過累進税率が採用され、最高では70%になります。では、実際に試算をしてみます。
仮に相続税率が50%と試算されるような、多額な財産を相続する予定の相続人5人に、毎年200万円づつの生前贈与を10年間繰り返したとします。
(1)毎年の1人あたり贈与税額=(200万円-110万円)×10%=9万円 ↑ ↑ 基礎控除 贈与税率 (2)贈与税の総額=(1)×5人×10年=450万円 一方、相続税の減額は、 (3)200万円×5人×10年×50%=5,000万円 ↑ 相続税率 (4)10年間での節税額は(3)−(2)=4,550万円になります。
この「生前贈与」のポイントは、
@贈与を受ける人の数を増やすこと
A預金口座へ振り込んで証拠を残すこと
B必ず贈与税の申告と納税を行い、公的なお墨付きをもらうこと
C根気よく毎年実行すること
Dもらう者は未成年者でも良い
Eもらったお金の管理は、もらった者が自ら行うこと(贈与した者が管理 していると、実際には贈与されていないとみなされる場合があります)
F相続開始前3年以内の贈与は、相続財産として贈与が無かったものとみ なされます。ただし、この規定は相続人だけが適用を受け、相続人以外 の孫や子供の配偶者は適用されません。
チリも積もれば山となると言うように、「生前贈与」を毎年繰り返していけば、確実に節税効果があります。しかも、上記のポイントに注意していれば、最小のリスクで費用も少なく簡単に相続税対策が可能になります。
2.パソコン減税に変わる優遇措置は?
業務の効率化や省力化のためにパソコンを導入しようとお考えの経営者の方は多く、すでに導入している方も定期的な買い替えによるヴァージョンアップを検討されているのではないでしょうか。そこで、3月末で期限切れになったパソコン減税に変わる優遇措置があるかどうかは大きな関心事と思われます。しかし、残念ながらパソコンを購入年度に全額償却できるようなパソコン減税に変わる制度はありません。(10万円未満の物を除く)
そこで確認していただきたいのが、適用期間が平成14年3月31日まで延長された中小企業投資促進税制の対象になるかどうかです。この制度では、同一年度内に取得したパソコンの合計金額が100万円以上になる場合、30%の特別償却か7%の税額控除(その年の法人税額の20%が限度)のいずれかが選択できます。
また、これまで6年だった電子計算機の法定耐用年数が、パソコンは4年に、その他の電子計算機は5年に短縮されました。この影響で今後はパソコンの2年リースを組むことが可能になります。
平成13年度の国家予算が成立したことで、今後は与党の緊急経済対策の動向が注目されています。個人の株式譲渡益課税の軽減や株式による相続税・贈与税の軽減などの証券関連税制以外に、交際費の損金算入枠の拡大などが盛り込まれています。企業経営にも大きな影響がありますので、今後もインフォメーション等でお知らせしていきます。
前回は給与所得の源泉徴収税額表について勉強しました。今回からは新しい勉強に入ります。
友達「こんにちは、先輩。今日は何を勉強しますか?」 先輩「今回からは経費について勉強していくよ。まずは、役員報酬につい て勉強しよう。早速、巡回監査報告書の内容を見よう。」 ┌───────────────────────────────┐ │・役員報酬は定款または総会の決議により定められた報酬額の範囲内│ │ であることを議事録等によって確認したか。 │ │・役員退職金については支給実施前に、あらかじめ規程が作られ、正│ │ 当な手続きを経ていることを確認したか。(特に、損金算入の時期│ │ に留意) │ └───────────────────────────────┘ 先輩「君の会社も株主総会で取締役の報酬額を決定していると思うけど、 本来の役員報酬の決定方法について知っているかな?」 友達「いいえ。是非、教えて下さい。」 ┌─役員報酬を決めるのは誰?──────────────────┐ │役員の報酬について商法では、定款に定めがないときは株主総会や社│ │員総会(有限会社)の決議で決めることになっています。これは、役│ │員が自ら報酬を決定すると、不当に多額になり、会社の利益を害する│ │恐れがあるためです。実際には、定款で報酬を定めるとその変更手続│ │きが面倒なため、株主総会や社員総会の決議で決定するのが一般的で│ │す。 │ └───────────────────────────────┘ 友達「なるほど。それで、我社でも取締役の報酬額は株主総会で決議して 、その議事録を作成している訳ですね。」 先輩「そうだね。それから、株主総会や社員総会で金額を定めず、報酬を 支払う旨だけを定めたり、取締役会に無条件で一任させたりするこ とはできないんだ。ただし、取締役全員の報酬総額を定めて、配分 を取締役会に一任させることは問題ないんだよ。」 友達「我社でも取締役毎の具体的な報酬配分は取締役会で決定しているん ですが、こんな決まりがあったんですね。」 先輩「そういうことだね。通常は取締役会でも報酬の配分を代表取締役に 一任している例がほとんどだけどね。」 友達「それでは、監査役の報酬についてはどのように決めるのですか?」 先輩「じゃあ、説明しよう。」 ┌─監査役の報酬の決定方法───────────────────┐ │監査役も役員ですから、その報酬について定款に定めがないときは株│ │主総会や社員総会の決議によることになります。なお、商法では監査│ │役の独立性を保障し公正な監査の実現を図るということから、取締役│ │報酬とは区別して決定することになっています。ですから、複数の監│ │査役がいる場合は、報酬額の配分を代表取締役に一任させることはで│ │きませんので注意が必要です。実務上、複数の監査役がいる場合は監│ │査役の依頼を受け、代表取締役が監査役報酬の配分案を監査役全員に│ │掲示し全員の同意を得て決定されています。 │ └───────────────────────────────┘ 友達「なるほど。わかりました。」 先輩「じゃあ、次に役員退職金について勉強しよう。」 ┌─役員退職金─────────────────────────┐ │役員退職金も原則として株主総会・社員総会等の決議が必要になりま│ │す。税法上も、決議のあった事業年度で支払いをし損金経理します。│ │なお、翌事業年度で支払う場合は未払金として損金経理することも認│ │められます。 │ └───────────────────────────────┘ 先輩「会社によっては、役員退職金規程等を作成している所もあり、その 規程に基づいて金額を決定している所もあるんだよ。」 友達「では、その規程で退職金額を決定し、株主総会で決議されれば、金 額はいくらでも良いのですか?」 先輩「それは無理だよ。金額の決定等については次回に勉強しよう。」
役員報酬や役員退職金の決定には、株主総会や取締役会の開催が必要になり、当然その議事録も必要になります。貴社では株主総会や取締役会等を開催し、議事録を整備していますか?
急速な高齢化により、中小企業が加入している政府管掌健康保険などの各医療保険制度の財政不足は深刻さを増しています。その中、厚生労働省は給付と負担の適正化をめざし、医療費の抑制と保険料の引上げを基本理念として掲げ、医療のあり方を検討しています。今月号では厚生労働省の方向性について説明していきます。
1.医師に対する医療費の抑制
診療報酬体系は、複雑で細かい項目に分類されています。現在の出来高払制度のもとでは、診療行為をすればするほど、診療報酬が多くなる仕組みになっており、医療の供給者である医師に対する医療費抑制の方法として、診療報酬そのものの見直しが行われています。その見直しの一つに慢性疾患などの一部について導入されている定額払制度を、急性期疾患にも導入するよう検討されています。定額払制度が導入されれば、どんなに治療を行っても、支払額は一定になります。そのため診療行為をすればするほど採算性が悪化し、医師による過大な治療は行われなくなり、医療費を抑制することができると予想されることから定額払制度への移行が検討されています。
医院側にとって定額払制度の導入は、収入の減少につながることが懸念されますが、一方検査費、薬品費、人件費などの経費は収入の伸びに関係なく発生します。現在の出来高払制度のもとでは、検査や薬剤の投与などを減らすことは減収につながります。だからといって定額払制度が導入された後で突然検査や薬剤の投与などを少なくすると、診療方針や経営に整合性が取れなくなり医院の内外から批判を受けることにもなりかねません。患者一人当たりのコストを把握するなど徹底した原価管理が、定額払制度が導入された後の医院経営で求められて行きます。
定額払制度の導入は、過大診療・過大請求を防止できる半面、医師の患者に対する診療上の判断を阻害するとの批判もあります。また、採算性の悪化による医師の過少診療も懸念されており、現在導入の是非をめぐって慎重に審議が行われています。
2.患者に対する医療費の抑制
高齢化の進展に伴い増大する高齢者医療費の問題に対処するため、厚生労働省は医療費を高齢者にも公平に負担してもらう制度作りを目指してきました。その長年の検討課題である高齢者の定率負担が平成13年1月に実施されました。従来、どの医療機関でも1日につき530円(月額上限2,120円)の定額負担だったものを、原則としてかかった医療費の1割を負担するように改正されました。ただし上限額が定められており、入院用ベッド数200床未満の中小病院の場合には、各月の負担上限額は3,000円、ベッド数200床以上の大病院の場合には、月額上限5,000円と定められています。また、入院用ベッド数19床未満の診療所など、中小医療機関の場合は、1日につき800円の定額制(月額上限3,200円)も各医療機関の選択で適用することが認められています。現在窓口での混乱を避けるため、多くの中小医療機関では800円の定額制が採用されています。
今回の高齢者医療の改正は、医療の需要者である患者側の負担が増加した一例です。自己負担が増加すれば、受診が抑制され、医療費の削減が期待できるとの思惑から改正が行われました。
3.保険料の引上げ
介護保険の第2号被保険者(40歳以上64歳未満の政府管掌健康保険に加入している方)の保険料は、医療保険に上乗せして徴収されています。医療と介護を合わせた保険料率には上限(9.1%)が法律で制定されていましたが、この上限により必要な介護保険料の徴収が困難となっており、医療保険にのみこの上限を適用するように改正されました。高度医療の進歩により日本の平均寿命は伸び続けており、健康保険の財源を圧迫させています。今後も医療保険・介護保険ともに財政不足を補うため、更なる料率の引上げは避けられないと予想されています。今回の上限枠の改正は、健康保険料の引上げの枠を広げたともいえます。
今回は医療費の抑制と保険料の引上げという厚生労働省の方向性について説明してきました。医療を取り巻く環境は今後厳しさを増すことが予想されており、『医療ビッグバン』がまさに始まろうとしています。今後、医療に関する情報をシリーズでお知らせしていきます。
┌─────────────────────────────┐ │ 10日 本年4月分源泉所得税・住民税の納付 │ │ 15日 特別農業所得者の承認申請 │ │ 31日 本年3月決算法人の法人税等確定申告 │ │ 本年3月決算法人の消費税確定申告 │ │ 本年9月決算法人の法人税等中間申告 │ │ <前年度の消費税額が年間48万円超400万円 │ │ 以下の場合> │ │ 本年9月決算法人の消費税中間申告 │ │ <前年度の消費税額が年間400万円超の場合> │ │ 本年12月決算法人の消費税中間申告(第1回分) │ │ 本年9月決算法人の消費税中間申告(第2回分) │ │ 本年6月決算法人の消費税中間申告(第3回分) │ │ 個人事業者の消費税中間申告(第1回分) │ │ 土地保有に係る特別土地保有税の申告納付 │ │ 確定申告税額の延納届出による徴収猶予税額の納付 │ │ 住民税の特別徴収税額の通知 │ │ 自動車税の納付(条例による) │ └─────────────────────────────┘