前回は、売上計上基準について勉強しました。今回も引き続き売上に関する勉強です。皆様も再確認していきましょう。
友達「こんにちは、先輩。今日は売上の続きですね。」 先輩「そうだね。早速、巡回監査報告書の内容を見てみよう。」 ┌───────────────────────────────┐ │・レジシート、売上日報は正しく整理・保管されているか。現金売上│ │ 伝票とレジシートの金額を照合したか。 │ │・いわゆる自家消費計上額の税法上の妥当性を確認したか。 │ └───────────────────────────────┘ 先輩「君の会社のレジシート管理は徹底されているかな?」 友達「はい。月毎にちゃんと保管していますよ。ただ、正しく整理・保管 というのはどういう状況なのですか?」 先輩「じゃあ、説明しよう。」 ┌─正しく整理・保管とは────────────────────┐ │・売上納品書控、売上請求書控、契約書控、売上領収書控等は、各々│ │ 一連番号を付し発生順に保管する。 │ │・レジシートは日付が一見してわかる様に記入し、月別に保管する。│ │ また、切り取り線上には2名以上の捺印が望ましい。 │ └───────────────────────────────┘ 友達「なるほど。我社は大丈夫です。それから、レジシートの切り取り線 上に捺印をするのは何故ですか?」 先輩「それは、レジシートの打ち直しを防止する為だよ。君の会社もレジ 担当者と経理担当者等の2名以上の捺印をする事を習慣づけた方が いいね。」 友達「そうですね。不正防止にもなりますし、早速捺印させます。」 先輩「ところで、自家消費って何のことかわかるかい?」 友達「何ですか?」 先輩「じゃあ、簡単に説明しよう。」 ┌─自家消費とは────────────────────────┐ │個人事業主が事業で取り扱う商品を、家事用に消費したり、知人にあ│ │げたりすることをいいます。この場合、原則は通常の販売価格で収入│ │に計上する事になっていますが、その商品の仕入価額と販売価額の7│ │0%のいずれか多い金額で収入金額に計上しても良いことになってい│ │ます。 │ └───────────────────────────────┘ 友達「なるほど。私の友人に個人経営をしている者がいますので、早速教 えてあげなきゃ。」 先輩「そうだね。確定申告も近いからね。」 友達「では、例えば、我社で販売しているソフトを僕がタダで個人的に使 用したら会社は自家消費と同じように売上計上するのですか?」 先輩「それは違うんだよ。自家消費は個人事業主のみが対象となるんだ。 君のように会社(法人)の場合は、現物給与といって君に対する給 与になってしまうんだ。しかも君は役員だから、臨時的な給与とし て、役員賞与になる可能性もあるんだよ。」 友達「本当ですか?知らなかった!現在我社では商品を社員に割引して販 売していますが、それはどうなるのですか?」 先輩「もし、原価以下で従業員に販売した場合は原価に達するまでの金額 はやはり現物給与になるんだ。ただし、一定の要件に該当すれば、 現物給与とはならないんだ。この点は非常に複雑だけど、今後、細 かく勉強するから現物給与の内容について予習しときなよ。」 友達「わかりました。」
売上高は企業にとって最も重要です。巡回監査においても最重要ポイントといえます。また、税務調査で最も時間を費やされるといっても過言ではありません。その為、売上取引はそれを立証できるように、証憑書類をきちんと作成し、整理、保存しておく必要があります。例えば、売上伝票、納品伝票、請求明細等に一連番号を付す事で、後日の修正や売上除外が困難になり、証拠力もそれだけ強くなります。自社の保存方法も見直しを行ってみてください。
今月号からは、功刀智明建設鰍フ新経営事項審査(以下:新経審)のY評点を検証して行きます。
Y評点は、新経審の中で最も算出が難しい評点です。下記にあるように、直前の決算数値を基にX1〜X12の経営状況分析指標の数値を算出し、それぞれ「収益性」「流動性」「安定性」「健全性」の点数を算出します。更にその点数を経営状況点数(A)の算式に当てはめ、その点数から法人・個人に分けてY評点が算出されます。
(金額単位:千円)
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<功刀智明建設鰍フY評点>
| 経営状況分析の指標 | 数 値 | 点 数 |
| X1 売上高営業利益率 X2 総資本経営利益率 X3 キャッシュフロー対売上高比率 |
4.577 |
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| 収 益 性 0.521 | ||
| X4 必要運転資金月商倍率 X5 立替工事比率 X6 受取勘定月商倍率 |
1.164 |
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| 流 動 性 0.179 | ||
| X7 自己資本比率 X8 有利子負債月商倍率 X9 純支払利息比率 |
18.780 |
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| 安 定 性 0.114 | ||
| X10 自己資本対固定資産比率 X11 長期固定適合比率 X12 付加価値対固定資産比率 |
83.141 |
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| 健 全 性 −0.278 | ||
| 評 点 Y 836 | ||
<各点数の算式> 収益性の点数=0.10403× X1 +0.03219× X2 +0.06474× X3 −0.52301 流動性の点数=0.13201× X4 +0.06263× X5 +0.16302× X6 −1.21835 安定性の点数=0.00969× X7 −0.16104× X8 −0.36901× X9 +0.43437 健全性の点数=0.00107× X10 +0.00229× X11 +0.00071× X12 −0.94023 <経営状況点数(A)の算式> (A)=0.708×収益性点数−0.291×流動性点数+0.721×安定性点数+0.419×健全性点数+0.255 <Y評点の算式> 法人のY評点=215.3×経営状況点数(A)+720 個人のY評点=215.3×経営状況点数(A)+420
様々な分析指標から算出されるY評点ですが、全ての指標が同等にY評点へ寄与しているわけではなく、財務内容を評価する上で重要と考えられる分析指標については、寄与度が高くなっています。このY評点への影響度を表したのが、前月号に掲載した「Y評点への寄与度」です。では、この寄与度の高い経営状況分析の指標を重点に改善策を考えて行きましょう。
X8
有利子負債月商倍率(Y評点への寄与度17%)
長期・短期の区分に係らず借入金や社債、受取手形の割引高などの負債額が、1ヶ月の売上高の何ヶ月分になるかを示しています。
算出式: (長期・短期借入金 + 受取手形割引高 + 社債、転換社債など)/(売上高 ÷ 12)
= 有利子負債月商倍率
一般的には、月商の5ヶ月分を超えると資金繰りは苦しくなると言われています。功刀智明建設鰍フ場合、有利子負債月商倍率が1.709(※)ですので、売上高の約2ヶ月弱となります。
※ 131,776千円(a)/(925,340千円(b)÷12)=1.709
この有利子負債月商倍率を改善するには、
@必要以上の借入は行わず、資金繰りを圧迫しない状態であれば優先的に借入金を返済します。また、決算期末に運転資金を注ぎ込んで借入金を返済し、翌期首に再度融資を受けるといった手法も考えられますが、金融機関の貸し渋りが続いている昨今、無理をして返済後、再融資が受けられないといったケースもありますので注意が必要です。
A受取手形の裏書が出来る場合は、割引は行わずに手形を回すようにします。しかし、支払条件が現金支払いであったものを裏書手形に変更すると、材料等の仕入れ単価に影響することも考えられます。自社にとって不利益が生じないよう仕入先との交渉をする必要があります。
B社長個人からの長期的な借入金がある場合には、それを資本金へ組入れ、資本の充実を図ります。ただし、資本金を増額した場合、交際費の損金限度額が少なくなることや法人住民税の均等割税額が増加するなどのデメリットがあることを認識しておく必要があります。
来月号は、Y評点への寄与度14.2%のX1売上高営業利益率などについて検証して行きます。
12月5日に開催しました年末調整研修会には、大勢の方々にご参加いただき誠に有り難うございました。さて今月号では、定率減税額を計算する欄が設けられ若干様式が変わった源泉徴収簿に沿って『定率減税処理から年税額の精算まで』と『年末調整終了後の作成書類』についてご説明していきます。
1.定率減税処理
源泉徴収簿21までは例年と同じように処理を行います。まず、年調年税額21に20%を乗じて求めた年調定率控除額(但し上限25万円)を22へ記入します。そして、年調年税額21から年調定率控除額22を差し引き、平成12年分年税額23(百円未満切捨て)を求め記入します。その後は、例年と同様にGから23を差し引いた金額が、精算すべき過不足金額となりますので24に記入し、どのように精算するのかによって25〜31に記入し、年末調整は終了となります。
2.年末調整終了後、事業所が作成しなければならない書類
○徴収高計算書(納付書)
平成13年1月10日の納付期限(納期の特例適用者に係る納期限の特例を受けている事業所は平成13年1月22日)までに納付します。また、納付額が0円の場合も、合計欄に0円と記入し所轄税務署へ提出します。
○法定調書合計表及び各種法定調書
「法定調書合計表」を作成するとともに、以下の法定調書で提出が必要なものについて作成し、合計表に添付して平成13年1月31日までに所轄税務署へ提出します。
「給与所得の源泉徴収票」
「報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書」
「退職所得の源泉徴収票」
「不動産の使用料等の支払調書」
「不動産等の譲受けの対価の支払調書」
「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」
○給与支払報告書
平成13年1月1日現在の住所地をもとに、各市町村毎に給与支払報告書をまとめ「総括表」を作成し、給与支払報告書の上に総括表をつけて、平成13年1月31日までに各市町村へ提出して下さい。今年も引き続き定率減税が実施されており、昨年同様に給与支払報告書の摘要欄に年調定率控除額を記載する箇所がありますので、記載漏れがないように注意して下さい。

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平成13年1月20日 (土) |
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21世紀のスタートを飾る新春経済講演会&対談開催決定 |
『21世紀・日本の大チャンス?!』
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超有名実務家 |
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ベストセラー『不機嫌な時代』『日本の大チャンス』の著者 |
と |
御馴染み日本を代表するファンドマネージャー |
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ピーター・タスカ 氏 |
澤上篤人 氏 |
| の2人によるBigな企画をお送りします。 |
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世界的実務家の2人が語る21世紀の日本の姿。
このチャンスに是非ご参加ください
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日時:平成13年1月20日(土) |
場所:アピオ 本館2F 扇の間 |
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山梨県中巨摩郡昭和町西条3600 TEL055-222-1111 |
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開場 PM1:30 開演 PM2:00〜PM4:30 |
参加費用:5,000円(税込み) |
2001年新春経済講演会へのお問い合わせはお気軽に輿石(こしいし)まで
お申し込みはこちら
主催:居纐ビジネスコンサルタンツ TEL 055-241-7522 FAX 055-241-7578
<<ピーター・タスカ氏の活躍>>
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←1999年7月発刊 |
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←1998年6月発刊 |
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←1997年1月発刊 |
<<澤上 篤人氏の活躍>>
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┌──────────────────────────────┐ │ 10日 昨年12月分源泉所得税・住民税の納付(源泉所得 │ │ 税の納期の特例の適用を受けている場合は昨年7月 │ │ 〜12月分の源泉所得税を納付) │ │ 22日 源泉所得税の納付(但し、源泉所得税の納期の特例 │ │ 適用者に係る納期限の特例に関する届出書を提出し │ │ た場合) │ │ 31日 昨年11月決算法人の法人税等確定申告 │ │ 昨年11月決算法人の消費税確定申告 │ │ 本年5月決算法人の法人税等中間申告 │ │ 〈前年度の消費税額が年間48万円超400万円 │ │ 以下の場合〉 │ │ 本年5月決算法人の消費税中間申告 │ │ 〈前年度の消費税額が年間400万円超の場合〉 │ │ 本年8月決算法人の消費税中間申告(第1回分) │ │ 本年5月決算法人の消費税中間申告(第2回分) │ │ 本年2月決算法人の消費税中間申告(第3回分) │ │ 法定調書(源泉徴収票、支払調書)の提出(税務署)│ │ 源泉徴収票の交付 │ │ 給与所得者の扶養控除等申告書提出(本年最初の給与│ │ 支払日の前日まで) │ │ 給与支払報告書の提出(市区町村) │ │ 償却資産の申告(市区町村) │ │ 住民税第4期分の納付(条例による) │ └──────────────────────────────┘