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| あなたの社外重役が教える | |
| 税務調査の上手な受け方 | |
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山梨県内の方に送料税込実費500円にてお分け致します。お申込みは下記フォームへご記入下さい。 |
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| (送付時に郵便振込用紙を同封いたしますので郵便局よりお支払い下さい。) | |
| 本冊子「はじめに」より | |
| “税務調査”それは、納税義務のある企業者にとっては、避けて通れるものではありません。一般に税務調査というと、「うちは大丈夫」と自分に甘い考えを持った一部の人もおられますが、大部分は気の重くなる人が多いと思います。出来れば、税務調査にあわずに済めば良い訳ですが、これだけは、交通事故などと違って、注意をすれば避けられるというものではなく、長い間には必ず出くわす「仕事」の一つといえます。税務調査を受けることを仕事の一つと考えれば、平素からの正しい経理処理と帳簿書類の整理の外に、税務調査に対する正しい知識をもっていただくとともに、理解をもしていただくことが必要かと思います。 税務調査とその法律の関係についてですが、日本国民は、憲法第30条の「納税の義務」の規定によって、各税法の定める適正な租税を納税する義務があります。この憲法の納税義務に基づいて、適正公平な課税の実現を図るために、行使される質問検査権が、各税法に規定されています。この質問検査権の行使が税務調査にあたるわけです。 税務調査は、課税処分を行う調査として、法人税法、所得税法、相続税法以外に、消費税などにも規定されています。その他滞納処分手続きを遂行するための調査、犯則事件の内容確認をするための調査また不服審査のための調査について、国税犯則取締法・国税通則法・国税徴収法にもそれぞれの規定があります。 さて、経営者の中には、「税金のことはわからん。商売のほうが忙しいし、より大事だ」なぞと経理担当者や税理士まかせの人が多いようです。 しかし、企業を大きく伸ばしていくためには、経理という仕事は必要不可欠なものであり、これに付随する税金のことについても、細部までとはいわないまでも、全般の理解を持っていただくことが必要です。 また、税金は、避けるという姿勢ではなく、企業利益を考える場合の大きなコスト要因として「適正な納税をするんだ」という気構えをまず持つことです。これが調査に対する準備の前提となるものであり、向かってゆく姿勢の基本となりましょう。 なお、税務調査は、税務署内部で各種資料をもとに調査する準備調査と実地調査の二段階になっていますが、企業が直接関係するのは、実地調査です。したがって、本稿では、法人税等の所得の実地調査について解説をこころみました。是非ご一読願い、それにより幾分ともお役に立てば幸いと存じております。 |
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